【外国人材】業務区分の統合について

外国人材が日本で業務に従事することを可能にする特定技能制度。
実は建設業界において、外国人材の受け入れ区分が一部変更されたのをご存知でしょうか。今回の記事では、2022年8月に変更された点を解説します。
外国人材については、GENCHO PLUSの過去記事もご覧ください。
1. 業務区分の統合
2022年8月、建設業界における外国人材の業務区分が見直されました。以前は業務内容が19区分に細分化されていましたが、見直しによって以下の3区分に統合されることになりました。
- 土木区分
- 建築区分
- ライフライン・設備区分

例えば、旧体制では「コンクリート圧送」と「とび建設機械施工」は別の区分に分かれていたため、外国人材はそれぞれ資格を所持している業務にしか従事することができませんでした。
一方、新体制では、「土木区分」の在留資格を持つ外国人材は、その区分に含まれる業務すべてに従事することができます。したがって、「コンクリート圧送」と「とび建設機械施工」の両方に、同じ人材が従事することができます。
2. 統合の背景とメリット
業務区分の統合により、人手不足の問題に対応することができるようになります。
旧体制では業務範囲が限定的だったため、柔軟な人材活用が難しいという難点がありました。さらに、建設業に必要な作業の中で特定技能に含まれていなかったものがあったことから、工事業団体などから制度見直しの要望が出ていた状況でした。
一方、新体制で区分がまとめられて、共通の性質を持つ業務を広くカバーできるようになったことにより、地方を中心とする多能工の人手不足にも対応できるようになりました。
今回の変更により、特定技能制度の「中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応する」という方針により即した仕組みに改善されたと言えます。