インボイス制度の登録申請締め切り迫る!

インボイス制度の利用申請期間締め切りが2023年3月末までと近づいています。
改めてインボイス制度とその利用申請方法をおさらいします!
 

目次

インボイス制度とは?
登録申請するには?
申請にあたっての注意点
 

インボイス制度とは?

インボイス制度は軽減税率が適用開始されたことが発端です。仕入税額に8%と10%が混在することが発生します。そのため正確な消費税額と消費税率を記載し、正しい納税額を計算することが目的としてあります。
 
インボイス制度利用には所轄税務署に申請し、適格請求書発行事業者に登録する必要があります。 免税事業者のままでは、適格請求書発行事業者の登録が受けられません。
 
たとえ課税売上高が1,000万円以下の免税事業者でも、適格請求書発行事業者に登録するには課税事業者となる必要がある のです。
 

利用申請するには?

2023年3月31日が登録申請書提出期限です。登録申請に必要なステップは、
ステップ1:まずは申請書をダウンロード、電子媒体での提出も可能となっています。
下からダウンロードが可能です。
 
ステップ2:次に申請書を国税庁に提出します。紙媒体の場合はインボイス登録センターへ提出し、電子申請の場合は下記から可能です。
 
ステップ3:最後に現行の取引先にインボイス制度の利用をお知らせしましょう。
インボイス制度の利用を取引先に伝えることで請求書の処理作業がインボイス適用であることを通知します。
 

申請にあたっての注意

注意としてあげられるのは、一人親方のような売上が少ない業者では、まず課税事業者になる必要があることです。 適格請求書を発行するには課税事業者であるからです。
課税事業者に自らの意思でなることを選択する場合、消費税課税事業者選択届出書を提出すれば売上が1000万以下でも課税事業者になれます。ただし、一度課税事業者を選択すると、以降2年間は免税事業者に戻ることはできなくなるため税理士や今後の売上を考慮して考える必要があります。
 
また、自社で導入している会計システムがインボイス制度に対応しているかどうかも確認しましょう。インボイスの請求書とそうでないものとでは会計の仕分けが変わるためです。