改正空き家対策特措法ー空き家のこれからー
空き家問題は年々深刻さを増しています。
政府はその対応に追われていますが、いまだ解決には至っていません。
そこで、国土交通省は、第211回通常国会において法案を提出する予定です。
主に住宅関連では3月上旬に空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(改正空き家対策特措法)を提出します。

施策の概要
空き家対策特措法にはおおまかに5つの施策があります。
①基本方針・計画の策定等
・国は、空家等に関する施策の基本指針を策定(5条)
・国が策定した基本指針に即して、市町村は空家等対策計画を策定(6条)、協議会を設置(7条)
②空き家等についての情報収集
・市町村長は、法律で規定する限度において、空家等への立入調査が可能になる(9条)。また、空家等の所有者等を把握するために固定資産税情報の内部利用が可能(10条)
③空き家およびその跡地の活用
・市町村による空家等及びその跡地に関する情報の提供その他これらの活用のための対策の実施(13条)
④財政上の措置及び税制上の措置等
・市町村が行う空家等対策の円滑な実施のために、国及び地方公共団体による空家等に関する施策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充を行う(15条1項)
・このほか、今後必要な税制上の措置等を行う(15条2項)
⑤特定空き家に対する措置
・特定空家等に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置 の助言又は指導、勧告、命令が可能。
・さらに要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行 が可能(14条)