建設業許可の取得と欠格要件について

最近話題となったこのニュース「NEC、建設業を自主廃業 社員が欠格要件に該当
NECに所属する社員が建設業許可に関して刑事罰が与えられたにもかかわらず業務を続けたとして、NECは廃業届を申し出し受理されました。
これによりNECは再取得まで建設工事に着手することができません。
 
今回は建設業許可の取得と欠格要件、気を付けるポイントなどベーシックなものを解説します。
 
 

目次

建設業許可とは?
欠格要件とは?
気を付けるポイント
 

建設業許可とは?

まず初めに建設業許可とはなんでしょうか?国土交通省によると、
建設業許可を受けるために必要な条件は、「法第7条に規定する4つの「許可要件」を備えていること及び同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要」
と記載されています。
許可要件
1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者
経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)
経営業務において最低でも1人は責任者が必要。その責任者には一定期間の経営経験(5年以上)が必要です。
 
2.専任技術者
専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
一定の資格をまたは実務経験を持つ専任技術者が1人必要です。またこの専任技術者要件を満たしていることを書類で提出する必要があります。
 
[1]指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
[2]指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者 ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
[3]許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの
国土交通省参照
 
3.誠実性(法第7条第3号)
 
不正や不誠実な行為が明らかである場合は建設業を営むことができません。
 
4.財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)
  • 自己資本が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力を有すること
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
 
 

欠格要件とは?

欠格要件
許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。
 
今回NECによると該当した欠格要件は、建設業法第8条第1項8号です。
まとめると、
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律への違反
  • 暴力行為等処罰に関する法律への違反
  • 建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものへの違反
いずれかにより刑罰に罰せられたとのことです。
 

気を付けるポイント

これらが許可を受けるために必要な条件で、建設業法に基づいて工事を請け負う場合建設業許可が必要なのです。また申請には多くの資料が必要であり、添付資料も含めて各都道府県に提出します。
しかし、営む建設業の業種ごとに建設業許可は必要となります。
例えば建築工事業と左官工事業を行う際には業種が異なるのでそれぞれ必要となるのです。28種類ありますが、自分がどこの業種に該当するか確認が必要です。
 
また、営業所をどこに設置するかによって許可の種類が違いますが、
(1)国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県区域内に営業所を設置
(2)都道府県知事許可
1つの都道府県区域内のみに営業所を設置
 
この2種類です。一般的には1ヶ月から3ヶ月で許可が降りますが、自己資金要件や専門技術者要件などの要件があるため建設業と言っても簡単には始められません。
 
今回NECの欠格要件該当により話題になりましたが、建設業許可は細かく注意が必要です。
新たに営業所を設置する際や建設業を開業する際は専門家などに相談するのが良いでしょう。