建築物省エネ法の改正

みなさん、建築物省エネ法が改正されたのはご存知ですか?
2021年4月より施行された建築物省エネ法。2050年のカーボンニュートラルに向けて、建築物のエネルギー消費性能の一層の向上を図るよう努めることが義務付けられています。
この法改正にあたって工務店などはどのように動けばいいのでしょうか?
 
 

目次

建築物省エネ法は具体的に何?
建築士の義務
適合義務
工務店などの動きと建築士
 

建築物省エネ法は具体的に何?

国土交通省によると、「建築士は、建築主に対し、すべての建築物(新築及び増築)について、省エネ基準への適合性等について書面を交付して説明することが、義務付けられています。」
と記載があります。
建築士にはこの法改正にあたって努力義務と説明努力義務があり、建築主に対してどちらの義務も務めることが求められています。
 

適合義務

また、法改正により、省エネ基準適合義務の対象が拡大され、一定の基準の審査を満たす必要があります。
適合義務では、国が定めるエネルギー消費性能基準への適合が義務となっています。省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証を受けることができません。一般の住宅には一次エネルギー消費基準が適用され、一次エネルギー消費量は、「空調設備」、「機械換気設備」、「照明設備」、「給湯設備」、「昇降機」、「OA機器等」のエネルギー消費量を合計して算出されます。
これを審査に出し、合格する必要があります。
ただ、適合義務の対象は新築・増改築であり、改修は対象外となります。
 

工務店などの動きと建築士

工務店などでは、建築士を外部委託しているところも多いかと思います。
この場合でも、建築確認申請書に記載の建築士が建築主に対しての説明義務があります。
また、法改正により、適合義務対象が全ての建築物に拡大され省エネ適切判定が必要となります。
適合義務では、所管行政庁又は登録省エネ判定機関による省エネ基準に関する適合性判定を受け、判定通知書の写しを建築主事又は指定確認検査機関に提出しなければいけません。
この審査数の増加により審査側と申請側に大きな負担が予想され、審査の合理化が求められています。
 
出典:国土交通省