より有利な経営のために!建設業許可とは?

 
建築関係の仕事は比較的始めやすい仕事と思えるかも知れません。確かに技術がある人ならば、困難な工事であったとしてもクリアして行くことでしょう。実際、DIYの上級者のブログなどを見ると「これがアマチュアの仕事なのか」と目を見張る例も少なくはありません。
しかし、建設業に関して言うならば「腕」だけでは超えられない壁があることも確かです。特に取れる仕事を考える時には、それが強く感じられるかも知れません。そこでカギとなる物の1つに「建設業許可」があります。
ここでは、建設業許可とはどういう物なのか、受ける条件は何なのかを取り上げたいと思います。
 
目次
  1. 建設業許可について
  1. 建設業許可の種類
  1. 建設業許可の条件
  1. まとめ
 
 

建設業許可について

まずは建設業許可のアウトラインを紹介します。
 
建設業許可とは何か
建設工事を発注する場合、案件に十分に対応出来る会社を選ばなければなりません。仮に、対応し切れない会社に依頼してしまった場合には、適正な工事がされないケースもあり得るからです。また、ひどい場合には手抜き工事をされてしまい、損害さえ受けることもあり得ます。建設業の許可制度は、案件に対して適切な工事が可能な業者を選び、手抜き工事などを未然に防ぐために定められた制度と言えます。この許可制度によって、建築物や土木工作物は適正な工事で造られ、発注者と公共の福祉が守られるのです。
 
建設業許可のメリット
建設業許可を得るメリットは、何と言っても「500万円以上の工事」が可能となる点です。大きな仕事を取ることが可能ならば、利益もそれだけ大きくなります。逆から言うならば、建築業許可無しの状態では500万円を下回る工事しか受注出来ません。しかも、この工事は材料費なども含まれた数値で、しかも税込みの価格です。これから仮に消費税が上がるのであれば、それだけ取り分が少なくなる可能性もあります。
 

建設業許可の種類

建設業許可にも2種類あります。
 
知事許可と大臣許可
建築業許可には知事許可と大臣許可があります。両者は工事可能の範囲が異なります。知事許可は営業所が同一の都道府県のみにある場合、大臣許可が2つ以上の区域にまたがって営業所がある場合です。ですから、例えば東京にしか営業所しか無い場合には知事許可となり、東京の他に埼玉県や神奈川県にも営業所を持っているのであれば大臣許可となります。
 
特定建設業許可と一般建設業許可
特定建設業許可と一般建設業許可では「下請けさせる金額」で異なります。まず特定建設業許可ですが、「工事を元請として受注して、その内4000万円以上を下請けに発注する場合」に必要です。ただし、建築一式工事を出す場合には6000万円以上を発注する場合となります。そして、一般建築業許可の場合には、特定建設業許可以外の場合の許可となります。
 

建設業許可の条件

建設業許可を取るためには一定の条件があります。次に挙げる条件が許可には必要です。
 
経営業務管理体制
建築一般の仕事の場合には、資格を取って可能となる物が多いです。しかし、建設業許可の場合には経営経験を見られます。例えば、「役員として5年以上の建設業に携わったことがある」という条件がありますが、これは社長や個人事業主として建設業に携わったパターンと言えます。
 
専任技術者の配置
許可取得には技術者の配置も必要です。ただし、これは会社で見るのでは無く、営業所専任の技術者が配置されていなければなりません。
 
誠実性
これは請負契約に対しての誠実性です。契約に対して詐欺や脅迫、そして横領と言った法律の違反や、契約の履行に違反することの無いことが明らかであることです。
 
財産的・金銭的基礎
資金をどれくらい持っているかも見られます。例えば、「自己資本の額が500万円以上、あるいは調達可能であること」と言った条件がありますが、良い例と言えるでしょう。
 
一定の欠格要件を満たさないこと
建設業許可には欠格要件もあります。つまり「特定のアクシデントやペナルティを負った場合には許可を認められない」と言う物です。例えば、許可を受けようとする人が5年以内に建設業法違反や禁固刑以上の刑に処せられている場合には、許可を取ることは出来ないのです。
 
 

まとめ

建設業許可は大きな仕事を請けられるメリットがあるのですが、超えるべきハードルも多いことが分かったことと思います。経営経験などは及び腰になってしまう人も居ることでしょう。しかし、これは質の良い建設工事の提供を目的としている物。経済的なメリットだけでなく、大きな社会貢献にもなることを覚えたいと思います。