インボイス制度と建設業界への影響

インボイス制度はご存知でしょうか?
インボイス制度とは、正式には適格請求書等保存方式といい、適用税率や消費税額などが記載された適格請求書を交付・保存する制度のことです。
2023年10月1日より適用される制度で消費税の仕入税控除と買い手と売り手の取引のしやすさに大きく影響することが予想されます。
今回はインボイス制度の詳細と建設業界に及ぼす影響をまとめました。
 
 
 

目次

仕入税控除とは?
インボイス制度とその目的とは?
インボイス制度利用に必要な資格
建設業界へのデメリット
最後に
 

仕入税控除とは?

まず前提として知っておきたいのが、仕入税控除です。これは消費税を算出する際に課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くことです。この控除により二重、三重に消費税が累積するのを防ぎます。
例えば商店Aが課税売上2200円だったとします。その仕入れにかかる課税仕入が550円だった場合、商店Aは差額の150円を納税消費税とします。
このように仕入れに税金がかかっている場合控除が適用されるのです。
しかし、仕入れの業者が免税業者であった場合、課税仕入額は消費税が含まれていません。
課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者となるのです。
 

インボイス制度とその目的とは?

インボイス制度は軽減税率が適用開始されたことが発端です。仕入税額に8%と10%が混在することが発生します。そのため正確な消費税額と消費税率を記載し、正しい納税額を計算することが目的としてあります。
 

インボイス制度利用に必要な資格

しかし誰でもインボイス制度が利用できるわけではありません。
インボイス制度利用には所轄税務署に申請し、適格請求書発行事業者に登録する必要があります。
免税事業者のままでは、適格請求書発行事業者の登録が受けられません。
つまり適格請求書発行事業者は課税事業者となります。
 
たとえ課税売上高が1,000万円以下の免税事業者でも、適格請求書発行事業者に登録するには課税事業者となる必要があるのです。
こちらの申請は2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があり、現在申請受付中です。
 

建設業界へのデメリット

建設業界へのデメリットは大きく2つあります。
(1)インボイス制度を利用していない(免税事業者)だと取引が疎まれる
例えばこんな状況を考えます。
先ほどのA会社がB工務店から仕入れをしたとします。仮にB工務店が免税事業者だった場合、A会社が課税売上2200円、その仕入れにかかる課税仕入が500円(消費税0円)だった場合、A会社は差額の200円を納税消費税とします。
 
つまりA会社の納税額は多くなってしまい仕入税控除が受けられていない状態なのです。
インボイス制度を利用している、つまり課税事業者から仕入れると買い手は仕入税控除が受けられ納税額が減りますね。
 
こうなると免税事業者との取引機会は少なくなってしまいそうです。
またインボイス付きの請求者とインボイスを利用していない請求者では経理や会計処理が分かれ処理工数が増えるためこれも取引機会減少の要因になりそうです。
 
(2)免税事業者が適用される事業者にとって税金の額が増える
1人親方の工務店などでは免税事業者である場合が多いです。そのため課税事業者になったとすると個人事業主や1人親方事業者への税金負担額が増えます。
 

最後に

2023年10月1日より適用されることが決定していますが、制度導入後6年間の経過措置として、買手が免税事業者から仕入控除できる経過措置があります。しかしその金額の割合が徐々に低くなり
2029年10月1日以降は控除不可となるため、免税事業者は制度を理解した上でどのようにするのか決める必要がありそうです。